昭和26(れ)1451 傷害、暴行、詐欺、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人鍛治利一の上告趣意第一点乃至第三点について。  所論は、憲法違反とはいつているが、その実質は単なる訴

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判決文本文983 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人鍛治利一の上告趣意第一点乃至第三点について。 所論は、憲法違反とはいつているが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものと解されるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由とは認め難い。(なお、原判決の被告人Aの当公廷における「傷害の程度」を除き判示同趣旨の供述とあるのは、「傷害の点」を除きの誤記と解されるし、その他原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示の事実認定を肯認することができるから、所論の訴訟法違反も認められない。)同第四点、第五点について。 所論は、憲法違反とはいつているが、その実質は原判決の採用しない証拠に基き、原判示に副わない事実関係を前提として原判示第一の(四)及び第二の(六)又は同第二の(二)及び(四)の各所為は自衛的な反撃行為又は正当行為で罪とならない旨の原審で主張しない新らたな主張をするに過ぎないものであるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由ではない。 同第六点について。 所論は、憲法違反とはいつているが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しない。(なお、原判決の所論事実認定は挙示の証拠で肯認できるから、虚無の証拠で有罪を宣告した違法は全然存しない。)同第七点について。 所論は、憲法違反というだけで、その実質は単に原審で主張しなかつた正当防衛を新らたに当審で主張するに過ぎないものであるから、これまた明らかに刑訴四〇- 1 -五条に該当しない。 同第八点について。 所論は、憲法違反とはいつているが、・その案質は罪となるべき事実でない判示冒頭事実を認むべき証拠がないとの単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。(しかも原判決 所論は、憲法違反とはいつているが、・その案質は罪となるべき事実でない判示冒頭事実を認むべき証拠がないとの単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。(しかも原判決挙示の証拠で原判示冒頭事実を肯認することができるのである。)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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