【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人天野末治、同白井俊介、同大矢和徳連名の上告趣意のうち、憲法二一条、 三七条一項、八二条違反をいう点について。
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人天野末治、同白井俊介、同大矢和徳連名の上告趣意のうち、憲法二一条、三七条一項、八二条違反をいう点について。 所論は、本件各ビラないしはがきが、いずれも、いわゆる松川事件第一審の審理および判決に対する正当な批判をしたにすぎないものであることを前提とする違憲の主張である。しかし、原判決の認定した事実によれば、すでに判決の言渡しを終えた第一審裁判長に対し、これを脅迫し、あるいは、誹謗してその名誉を毀損し、辞職を要求することが適正な裁判批判にあたらないとした原審の判断は相当であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論は、原判決が所論の「真実は必ず勝つ」と題する冊子などの諸資料が所論判例のいう確実な資料・根拠にあたり、したがつて誤信したことにつき相当の理由があることを前提として判例違反を主張するものである。しかし、右第一審裁判長長尾信が、松川事件関係被告人らの無罪を知りながら、外国権力に屈服して裁判の独立を放棄し、故意に死刑を含む有罪判決をした旨の名誉毀損の摘示事実に関し、被告人A、同B、同Cが所論「真実は必ず勝つ」などの諸資料を読み、さらに被告人BにおいてDを守る会の責任者として現地調査に参加し、同事件関係被告人の歩行不可能を信じ、あるいは、スパナによるボルトの緩解作業が不可能だと考えるなどの結果、これを真実と誤信したとしても、これらの資料が現に係属中の刑事事件の一方の当事者の主張ないし要求または抗議に偏するなど断片的で客観性のないものと認められるときは、これらの資料に基づく右誤信には相当の理由があるものとはいえない。したがつて、これと同趣旨の見解のもとに、右資料をもつて、い いし要求または抗議に偏するなど断片的で客観性のないものと認められるときは、これらの資料に基づく右誤信には相当の理由があるものとはいえない。したがつて、これと同趣旨の見解のもとに、右資料をもつて、いまだ右- 1 -裁判長を「人殺し裁判長」あるいは「売国奴」とののしるに足りる確実な資料・根拠にあたらないとして右被告人らの誤信に相当の理由がないとした原審の判断は正当であるから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同上告趣意のその余の部分および被告人A、同B、同Cの各上告趣意について。 所論は、いずれも事実誤認の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一〇月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 2 -
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