昭和50(あ)269 傷害、覚せい剤取締法違反、道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横山唯志の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。なお、第一審判決には、判示第

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判決文本文476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横山唯志の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。なお、第一審判決には、判示第二の二別紙覚せい剤譲渡一覧表 (その二)番号3、4の各事実につき、営利の目的のあることを認定判示しながら、 昭和四八年法律第一一四号による改正前の覚せい剤取締法四一条の二の適用を遺脱 した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年四月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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