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平成2(オ)1027 地位確認等

裁判所

平成2年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)3888

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について上告人と被上告人との間の雇用契約は、昭和五九年三月三一日をもって期間満了により終了したものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木崎良平裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官中島敏次郎- 1 -

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