【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳洋の上告趣意一は、憲法八四条、三一条違反をいうけれど も、その実質は、単なる法令違反の主張であり(な
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳洋の上告趣意一は、憲法八四条、三一条違反をいうけれど も、その実質は、単なる法令違反の主張であり(なお、所論のパチンコ遊技器、す なわち、いわゆるパチンコ球遊器は、旧物品税法〔昭和三七年法律第四八号による 改正前のもの〕一条にいう遊戯具にあたると解するのが正当である。当裁判所昭和 三〇年(オ)第八六二号、同三三年三月二八日第二小法廷判決、民集一二巻四号六 二四頁及び当裁判所昭和三一年(あ)第六八八号、同三三年七月一八日第二小法廷 決定、刑集一二巻一二号二六六七頁参照)、同二は、量刑不当の主張であつて、い ずれも適法な上告理由に当らない。 被告人B有限会社の弁護人橋本和夫の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいう けれども、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三一条違 反をいうけれども、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、いずれも適法な上告理由に当らない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和三九年一二月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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