昭和39(あ)1279 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人青柳洋の上告趣意一は、憲法八四条、三一条違反をいうけれど も、その実質は、単なる法令違反の主張であり(な

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判決文本文673 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人青柳洋の上告趣意一は、憲法八四条、三一条違反をいうけれど も、その実質は、単なる法令違反の主張であり(なお、所論のパチンコ遊技器、す なわち、いわゆるパチンコ球遊器は、旧物品税法〔昭和三七年法律第四八号による 改正前のもの〕一条にいう遊戯具にあたると解するのが正当である。当裁判所昭和 三〇年(オ)第八六二号、同三三年三月二八日第二小法廷判決、民集一二巻四号六 二四頁及び当裁判所昭和三一年(あ)第六八八号、同三三年七月一八日第二小法廷 決定、刑集一二巻一二号二六六七頁参照)、同二は、量刑不当の主張であつて、い ずれも適法な上告理由に当らない。  被告人B有限会社の弁護人橋本和夫の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいう けれども、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三一条違 反をいうけれども、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、いずれも適法な上告理由に当らない。  よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和三九年一二月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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