昭和28(オ)673 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大内正夫、同島田新平の上告理由は別紙記載のとおりである。  しかし、

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判決文本文290 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大内正夫、同島田新平の上告理由は別紙記載のとおりである。 しかし、上告人申請にかかる所論第二次仮処分が、その内容において、第一次仮処分命令と牴触することはあきらかであつて、先行仮処分と内容において牴触する仮処分は許されないとした原判決の判断は正当である。論旨引用の判例は適切でなく、論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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