【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士高井吉兵衛の上告理由について。 しかし、原判決は、その挙示の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士高井吉兵衛の上告理由について。 しかし、原判決は、その挙示の証拠によつて、原判示一乃至四の事実を認定しているのであつて、その認定は、その挙示の証拠によつてこれを首肯することができるのである。されば、原判決がその適法に確定した事実関係の下において、本件係争地(一)(二)(三)(四)を結ぶ地域の山林は、訴外Dが訴外Eに売り渡した地域でもなく、また、控訴人(上告人)に売り渡した地域でもなく、かえつてこれを有効に被控訴人(被上告人)に指示売り渡したもので、ただその移転登記については元来Dは、ab番山林を分筆して移転登記をなすべきであつたのにかかわらず該地域はcd番の一山林なりと誤信していたためにcの移転登記をしたのであつて、控訴人は右の登記の欠缺を主張しうべき正当の利益を有しない旨を判断したのは、正当といわなければならない。従つて、所論第三点は、原判決が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し、その余の論旨は、原判決の判示に副わない事実関係を前提とする法令違背を主張するに帰し、すべて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 - 主文 原告の請求を棄却する。 理由 本件は、原告が被告に対して損害賠償を求めるものである。原告は、被告の行為により損害を被ったと主張しているが、被告はその行為が適法であると反論している。 事実 原告は、被告が提供した商品に欠陥があったため、損害を被ったと主張している。被告は、商品が適切に製造され、販売されたことを証明する証拠を提出した。 争点 本件における争点は、被告の行為が不法行為に該当するか否かである。 判断 被告の行為は、適法であると認められるため、原告の請求は棄却される。
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