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昭和31(オ)977 請求異議

裁判所

昭和33年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約申入が有効になされた旨の確定判決があつた以上、その後該事由が消滅したとしても、従前の賃貸借が当然に復活し又は明渡請求権が当然消滅するものでない旨の原判示は、正当であつて、原判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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