【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎再上告趣意第一点について。 所論昭和二二年五月九日第二審公判でなされた自白なるものは、昭和二一年四月
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎再上告趣意第一点について。 所論昭和二二年五月九日第二審公判でなされた自白なるものは、昭和二一年四月六日被告人が勾留執行停止決定により釈放せられ爾来そのまゝ引続き一ケ年余を経過した後において身柄全く自由な状態の下に為されたものであるから、憲法第三八条第二項の「不当に長く抑留又は勾禁された後の自白」に該らない。(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年三〇日宣告大法廷判決参照)それ故論旨は全然理由がない。 同第二点について。 仮りに所論の拘留若しくは喚問等が違憲であるとしても、それは別な救済方法があるのであつて、右の各違法は第二審判決に影響を及ぼさないことは明白である。 第二審判決従つて又これを是認して被告人の上告を棄却した原上告判決には憲法に違反する点は存しない。論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日宣告大法廷判決参照)裁判官沢田竹治郎、齋藤悠輔の補足意見本件再上告は原上告判決に所論その他刑訴応急措置法第一七条所定の法定事項に関する憲法適否の判断全然存在しないから既にこの点で不適法たるを免れない。 よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 この判決は補足意見の部分を除き、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年八月五日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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