昭和50(オ)1051 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)1916
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植田義昭の上告理由一の(一)について  原審が確定した事実関係によれ

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判決文本文762 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人植田義昭の上告理由一の(一)について原審が確定した事実関係によれば、上告人が家督相続により亡父の遺産全部を相続したのち、家庭裁判所における調停の結果、上告人から母である被上告人Bに対しその老後の生活の保障と幼い子女(上告人の妹ら)の扶養及び婚姻費用等に充てる目的で本件第二の土地(第一審判決別紙目録第二記載の土地)を贈与し、その引渡もすみ、同被上告人が、二十数年間にわたつてこれを耕作し、子女の扶養、婚姻等の諸費用を負担したこと、その間、同被上告人が上告人に対し右土地につき農地法三条所定の許可申請手続に協力を求めなかつたのも、既にその引渡を受けて耕作しており、かつ、同被上告人が老齢であり、右贈与が母子間においてされたなどの事情によるものであること、が認められるというのである。この事実関係のもとにおいて、上告人が同被上告人の右所有権移転許可申請協力請求権につき消滅時効を援用することは、信義則に反し、権利の濫用として許されないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同一の(二)について所論の点に関し、所有権に基づく登記請求権はその性質上消滅時効にかかることがないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一 おり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -

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