昭和37(オ)1400 所有権移転登記等抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋吉久の上告理由第一ないし第五点について。  原判決の、本件軍手取

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判決文本文485 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高橋吉久の上告理由第一ないし第五点について。 原判決の、本件軍手取引契約は被上告人とDとの間に締結されたものであり、E協会は社団として実在せずDの営業上の通称にすぎない旨の事実上の判断は、その挙示する証拠関係ならびにその認定した間接事実に照らして肯認しえなくはない。 論旨は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実認定を争い、これに所論の違法があるかの如く主張するものであつて、すべて採用しえない。 同第六点について。 ある契約が甲乙間に成立したものと主張して右契約の履行を求める訴が提起された場合に、裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間になされたものと認定しても弁論主義に反するものとはいえない(昭和三三年七月八日最高裁判所判決、民集一二巻一一号一七四〇頁)。論旨は採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸若彦裁判官石田和外- 1 -

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