平成13(わ)550 詐欺

裁判年月日・裁判所
平成14年2月15日 神戸地方裁判所
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判決文本文8,210 文字)

判決平成14年2月15日神戸地方裁判所平成13年(わ)第550号詐欺被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,化粧品販売業等を営むA株式会社の代表取締役であるが,Bらと共謀の上,同社が加入していた中小企業倒産防止共済制度を悪用し,共済金貸付の条件に当たるとともに貸付限度額に見合う回収困難な架空の売掛金債権を作出して,共済金貸付名下に金員を詐取しようと企て,平成7年6月29日ころ,上記共済金貸付請求の受付窓口である大阪市a区bc丁目d番e号所在のC銀行D支店において,被告人(当時の姓「E」)の指示を受けたA株式会社の従業員Fにおいて,中小企業倒産防止共済金貸付請求書及びA株式会社が株式会社Gに対し回収困難な売掛金債権を有する旨の帳票書類の写し等内容虚偽の関係書類を提出して,上記共済金1240万円の貸付請求をし,上記貸付請求書及び各関係書類の記載内容が真実のものであると誤信して貸付請求を受理した上記支店の担当者をして,これらの各書類を中小企業倒産防止共済制度を所管し同制度に基づく上記共済金貸付請求の審査及び貸付決定の権限を有する東京都港区fg丁目h番i号所在のH事業団(現I事業団)に送付させ,同事業団の貸付審査担当係員らをして,上記貸付請求書及び各関係書類の記載内容のとおり,A株式会社が株式会社Gに対し1414万6000円相当の回収困難な売掛金債権を有していて,A株式会社が上記共済金1240万円の貸付を受ける資格があるものと誤信させ,よって,同年7月25日ころ,同人らをして,1240万円の貸付決定をさせ,その決定に基づき,同月31日,上記事業団からC銀行D支店 社が上記共済金1240万円の貸付を受ける資格があるものと誤信させ,よって,同年7月25日ころ,同人らをして,1240万円の貸付決定をさせ,その決定に基づき,同月31日,上記事業団からC銀行D支店の別段預金口座に1171万3475円(上記共済金1240万円からA株式会社に対する一時貸付金68万6525円を一括償還した後の額)を振り込ませ,同日,同口座から同支店に開設されたA株式会社名義の普通預金口座に中小企業倒産防止共済金貸付名下に1171万3475円を振替入金させ,もって,人を欺いて財物を交付させたものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人が不正な方法によって本件共済金貸付を受けることをBらと共謀した事実はなく,被告人に詐欺の犯意はなかったのであるから,詐欺罪は成立しない旨主張するので,当裁判所が前示のとおり認定した理由について,以下補足して説明する。 2 前掲各証拠によれば,中小企業倒産防止共済制度は,中小企業が取引先事業者の倒産の影響を受けて連鎖倒産する等の事態の発生を防止するため,H事業団が所管する制度であって,加入者の取引先事業者が倒産し,それに伴って売掛金債権等の回収が困難となった場合に,回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額とのいずれか少ない額の範囲内において,加入者が共済金の貸付を受けられる制度であること,被告人は,平成7年6月9日ころ,Jから有限会社Kを経営しているBの紹介を受け,Bに必要な書類の作成を依頼して,A株式会社が加入していた中小企業倒産防止共済制度を利用して共済金の貸付を受けることにし,Bに対して,書類の作成料として10万円,貸付を受けられた場合の成功報酬として貸付金の13パーセントを支払うことを約束したが,Aには,当時,貸付を受けるための 利用して共済金の貸付を受けることにし,Bに対して,書類の作成料として10万円,貸付を受けられた場合の成功報酬として貸付金の13パーセントを支払うことを約束したが,Aには,当時,貸付を受けるための要件である,取引先事業者が倒産したことに伴って回収が困難となった売掛金債権等は存在しなかったこと,Aでは,Bの求めに応じて,同月14日ころ,Aの記名印を押しただけで内容白紙の見積書,納品書,請求書等を渡すとともに書類の作成料10万円を支払い,Bとかねてから中小企業倒産防止共済制度を悪用して共済金の不正貸付を共謀しそのために必要な内容虚偽の帳票書類等を作成する役割を分担していたLにおいて,上記の見積書,納品書,請求書等を使用して,Aが株式会社Gに対し1414万6000円相当の回収困難な売掛金債権を有する旨の内容虚偽の帳票書類の写し等を作成し,Bのもとにそれらを送付したこと,Bは,Kの従業員Mをして,この内容虚偽の帳票書類の写し等に基づき,中小企業倒産防止共済金貸付請求書等に必要な事項を記載させた上,同月28日,中小企業倒産防止共済金貸付請求書や上記帳票書類の写し等内容虚偽の関係書類をAにまで届けたこと,被告人は,判示のとおり,同月29日,Aの従業員Fをして,共済金貸付請求の受付窓口であるC銀行D支店において,中小企業倒産防止共済金貸付請求書や上記内容虚偽の帳票書類の写し等関係書類を提出させて共済金1240万円の貸付を請求し,H事業団の貸付審査担当係員らをして,上記貸付請求書及び各関係書類の記載内容のとおり,Aが共済金1240万円の貸付を受ける資格があるものと誤信させ,同年7月31日,A名義の普通預金口座に中小企業倒産防止共済金貸付名下に1171万3475円(一時貸付金の一括償還後の額)を振替入金させてその交付を受けたこと,被告人は,同日,Fに指 ものと誤信させ,同年7月31日,A名義の普通預金口座に中小企業倒産防止共済金貸付名下に1171万3475円(一時貸付金の一括償還後の額)を振替入金させてその交付を受けたこと,被告人は,同日,Fに指示をして,1240万円の13パーセントである161万2000円を成功報酬としてBの預金口座に振り込ませて支払ったことなどが間違いのない事実として認められる。 3 証人Bの当公判廷における供述(以下「B証言」という。)は,被告人に対して説明するに当たり,内容虚偽の書類を作成して不正貸付を受けるとの言葉を用いてはいないが,被告人は,本件以前に中小企業倒産防止共済制度による一時貸付を受けたことがあって,同制度のよる共済金貸付についてよく知っていると思われた,被告人からは,共済の掛金総額がいくらかということについては聞いたが,貸付を受けるための要件である,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権等が存在するかどうかについては聞いていない,被告人に対して,貸付請求に必要な書類をこちらで作成するが,そのために内容白紙の見積書,納品書,請求書等が必要であることを説明したと思う,中小企業倒産防止共済金貸付請求書やこの内容白紙の見積書,納品書,請求書等を使用して作成した内容虚偽の帳票書類の写し等関係書類を見れば,架空の売掛金債権を作出して,共済金貸付名下に金員を詐取しようとするものであることは明らかであるから,被告人にもそのことは分かっていたと思うなどというのである。 また,Fの検察官調書(甲21,不同意部分のうち補助証拠として取り調べた部分を除く。)は,被告人の経営する別の会社でも中小企業倒産防止共済制度に加入していたことや,Aでは,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権の存在を根拠にした共済金貸付が受けられないため,本件以前に同制度に 被告人の経営する別の会社でも中小企業倒産防止共済制度に加入していたことや,Aでは,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権の存在を根拠にした共済金貸付が受けられないため,本件以前に同制度による一時貸付を受けたことがあったことから,被告人は同制度による共済金貸付を受けられる条件などについてよく知っていたはずである,被告人から,Bに頼んで共済金貸付請求を行うと聞かされ,「中小企業倒産防止共済金貸付請求に関する必要書類」と題する書面を渡され,そこに記載されている書類を準備するよう指示されたが,社印を押した内容白紙の帳票書類を渡すようになっていたことから,BにおいてAが倒産取引先と取引があったかのように適当に書類を作って共済金貸付請求を行うのだということが分かったし,被告人もAには倒産取引先がないことを承知していたのであるから,そのことは分かっていたはずである,Bの側から受け取った中小企業倒産防止共済金貸付請求書や内容白紙の見積書,納品書,請求書等を使用して作成した帳票書類の写し等関係書類には,架空の売掛金債権の記載があったが,それは被告人から指示されたときから分かっていることだったので,被告人に内容を確認してもらうことなく銀行に提出したなどというのである。 そして,被告人の検察官調書(乙7,8)及び警察官調書(乙3,4)は,中小企業倒産防止共済制度においては,取引先事業者が倒産したことに伴って売掛金債権の回収が困難となった場合に,回収が困難となった売掛金債権の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額の範囲内で共済金の貸付を受けられる制度であることを知っていたが,Aでは,本件当時,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権が存在しなかったため,共済金貸付請求をすることができなかった,Bから,全部任せてもらえれば,必要な書類 であることを知っていたが,Aでは,本件当時,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権が存在しなかったため,共済金貸付請求をすることができなかった,Bから,全部任せてもらえれば,必要な書類は全てこちらで作成し,掛金総額の10倍の貸付を受けられると聞かされたが,倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権の存在や額については聞かれず,また,Bから,「中小企業倒産防止共済金貸付請求に関する必要書類」と題する書面を渡され,社印を押した内容白紙の帳票書類を用意するように言われたことから,Bがそれを使ってAとどこか倒産会社との間で取引があったかのような書類を作り上げて共済金貸付請求を行うのだということが分かった,そこで,「中小企業倒産防止共済金貸付請求に関する必要書類」と題する書面をFに渡して,そこに記載してある書類を用意してBに渡すように指示し,その後,Bの側から受け取った中小企業倒産防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類については,自分は内容を確認しなかったが,Aの取引先が倒産して,その取引先に対する売掛金債権が回収困難になったかのような記載の内容虚偽のものであり,そのような書類を銀行に提出すれば,共済金を騙し取ることになると分かっていたが,資金繰りに行き詰まっていたことから,Fに指示をして,それを銀行に提出させたなどというのである。 B証言,Fの上記検察官調書並びに被告人の検察官調書(乙7,8)及び警察官調書(乙3,4)は,その各供述内容のうち,Jの紹介でBと被告人とが会った時期や場所,被告人がFに上記の内容白紙の見積書,納品書,請求書等を準備するように指示した時期,この内容白紙の見積書,納品書,請求書等あるいは中小企業倒産防止共済金貸付請求書や内容虚偽の帳票書類の写し等関係書類の受け渡しが誰と誰の間で行われ 書,納品書,請求書等を準備するように指示した時期,この内容白紙の見積書,納品書,請求書等あるいは中小企業倒産防止共済金貸付請求書や内容虚偽の帳票書類の写し等関係書類の受け渡しが誰と誰の間で行われたのか等の点について,時間の経過により記憶が曖昧になったり,平成8年3月に不正貸付を受けた同種事犯と記憶が混同したりしたためと思われる不正確な部分が認められるけれども,被告人が,Bらと共謀の上,架空の売掛金債権を作出して,共済金貸付名下に金員を詐取しようと企て,本件を犯したものである旨いうところは,互いによく符合しているだけでなく,そのいうところは上記認定の事実に照らして,自然かつ合理的であるから,十分信用に値するというべきである。 4 これに対し,被告人の当公判廷における供述(以下「被告人の公判供述」という。)は,Aでは,本件当時,共済金貸付請求をすることができるような倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権に該当するものは存在しないと思っていたが,Bにはコネがあるということなので,それによって貸付が受けられるものと思っていた,自分がBから,「中小企業倒産防止共済金貸付請求に関する必要書類」と題する書面を受け取ってFに渡したことはなく,当時その書面を見ていないし,社印を押した内容白紙の帳票書類を用意してBに渡すようにFに指示したこともない,Fには,Bに共済金貸付請求の件を頼んだから,Bに聞いて準備してやるように言い,貸付が受けられるまでFからは報告を聞いておらず,Fが社印を押した内容白紙の帳票書類を用意してBに渡していたことや,中小企業倒産防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類が内容虚偽のものであって,架空の売掛金債権を作出し共済金貸付名下に金員を詐取しようとするものであることは知らなかったなどというのである。 また 防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類が内容虚偽のものであって,架空の売掛金債権を作出し共済金貸付名下に金員を詐取しようとするものであることは知らなかったなどというのである。 また,証人Fの当公判廷における供述(以下「F証言」という。)は,Aでは,本件当時,共済金貸付請求をすることができるような倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権に該当するものは存在しなかったが,被告人からBにはコネがあると聞いていたのでそういうことかと思っていた,「中小企業倒産防止共済金貸付請求に関する必要書類」と題する書面を誰から受け取ったか記憶ははっきりしないが,被告人からではないと思う,Bに社印を押した内容白紙の帳票書類を用意して渡したり,中小企業倒産防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類が内容虚偽のものであることを知って銀行に提出したりしたが,手続の一環かと思って深く考えないでした,被告人は,当時,Aにはほとんど来ておらず,社印を押した内容白紙の帳票書類をBに渡すことや,内容虚偽の中小企業倒産防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類を銀行に提出することについて,被告人に伝えてそれをしていいかどうか聞いたことはないなどというのである。 被告人の公判供述及びF証言は,架空の売掛金債権を作出して共済金貸付名下に金員を詐取することについて,被告人が知らなかった旨いう点においては,そのいうところは符合している。しかしながら,共済金貸付請求をするのに必要な倒産した取引先事業者に対する回収困難な売掛金債権が存在しないのに,Bのコネを利用して貸付請求をすれば,どうして貸付が受けられるようになるのか,また,公的な組織であるH事業団から貸付を受けるのに,どうして10万円の書類作成料や13パーセントの成功報酬が必要なのか,納得のいく 用して貸付請求をすれば,どうして貸付が受けられるようになるのか,また,公的な組織であるH事業団から貸付を受けるのに,どうして10万円の書類作成料や13パーセントの成功報酬が必要なのか,納得のいく説明がなされていないこと,被告人が経営していたA等では,本件当時,資金繰りに追われていたのであるから,本件共済金貸付を受けられるかどうかということは,被告人にとっては他に資金繰りをする必要があるかどうかとも絡んで重大な関心事であったはずであり,また,被告人は当時携帯電話を所持していて,Fとは容易に連絡が取り得たのであるから,被告人がFから本件共済金貸付請求の進捗状況について報告を聞いていないとは考えられないこと,被告人は,掛金の一部が払われておらず,当初貸付請求した金額全部の貸付を受けられないことになったため,Bが交渉にいくので新幹線の費用を出さないといけないことについては,Fからその旨の報告を受けたことを認めており,実際にも連絡が取られていたことが窺われること,特に,社印を押した内容白紙の帳票書類をBに渡したり,内容虚偽の中小企業倒産防止共済金貸付請求書や帳票書類の写し等関係書類を銀行に提出することは,不正な貸付請求の準備ないしは不正な貸付請求自体であることが明らかであるにもかかわらず,Fが被告人の指示や了解がないままそのような行為を行うとは考え難いことなどからすると,被告人の公判供述及びF証言のいうところは,その重要な部分において不自然・不合理あるいは整合性を欠くものであるから,到底それをそのまま信用することができない。 5 以上のとおりであるから,被告人が,Bらと共謀の上,架空の売掛金債権を作出して,共済金貸付名下に金員を詐取しようと企て,本件を犯したものであることは優に認めることができ,被告人に詐欺の犯意のあったこともまた明らかである ら,被告人が,Bらと共謀の上,架空の売掛金債権を作出して,共済金貸付名下に金員を詐取しようと企て,本件を犯したものであることは優に認めることができ,被告人に詐欺の犯意のあったこともまた明らかである。 (法令の適用)罰条刑法60条,246条1項宣告刑懲役2年訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文(量刑の事情)本件は,被告人が,共犯者らとともに,中小企業倒産防止共済制度を悪用し,回収困難な架空の売掛金債権を作出して共済金貸付名下に1171万円余を詐取したという事案であるが,犯行の態様は,関係書類を捏造するなどして,全く取引関係のない倒産会社との間の架空の売掛金債権を作出した悪質巧妙なものであること,被害額は前記のとおり多額であり,被告人は,詐取した金員のうち,共犯者に報酬等として支払った残りの約1000万円を取得し,自己の経営する会社の支払い等に充てていること,返済あるいは掛金からの法定充当,被告人や共犯者からの被害弁償等によって,被害の一部は回復されているものの,被害(貸し付け元本)のうち約980万円が回復されずに残っていること,中小企業倒産防止共済制度は,中小企業が取引先事業者の倒産の影響を受けて連鎖倒産する等の事態の発生を防止するため,国が全額出資する特殊法人であるH事業団が所管する制度であって,本件のような犯行は,貸付審査の厳格化と審査の遅延を招いて正当な権利者の利益を害するなど,同制度自体にも悪影響を及ぼしかねないものであること,被告人は,公判段階になってから,不合理不自然な弁解を重ねて自己の刑責を免れようとしていて,真摯な反省悔悟の情が窺えないことなどを考え併せると,犯情は悪く,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 してみると,被告人は,中小企業倒産防止共済 弁解を重ねて自己の刑責を免れようとしていて,真摯な反省悔悟の情が窺えないことなどを考え併せると,犯情は悪く,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 してみると,被告人は,中小企業倒産防止共済制度を悪用して共済金を騙し取りその共済金のうちから報酬を得ることを繰り返していた共犯者のBから,本件犯行を持ちかけられ,資金繰りに窮していたことから,これに応じて本件に及んだものであって,本件犯行を計画し関係書類を捏造するなど,犯行を主導したのは共犯者らであること,被害の一部が返済あるいは共犯者らの被害弁償等によって回復されており,被告人においても,平成14年1月末から毎月10万円を返済する旨を申し出て,最初の10万円については支払っていること,被告人にはこれまで前科がないこと,被告人が本件で約1か月半の間身柄拘束を受けていたこと,被告人が糖尿病に罹患していて,健康状態があまりよくないことなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見懲役3年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年2月15日神戸地方裁判所第12刑事係甲裁判官森岡安廣

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