【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反、 事実誤認、量刑不当の主張をいでないのであつて、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎源一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張をいでないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由当らない。(所論起訴前の勾留中の供述調書を証拠に供したことが違法でないこと及び所論起訴後の勾留の違法が判決に影響を及ぼすものとはいい難いことは、原判決説示のとおりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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