【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝の、被告人Aに関する上告趣意第一点及び同被告人B に関する上告趣意第二点について。他の証拠と同
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の、被告人Aに関する上告趣意第一点及び同被告人Bに関する上告趣意第二点について。他の証拠と同時に自白調書の取調請求をしても、自白調書よりも前に他の証拠が取り調べられた以上右の取調請求は違法でないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定)しかも第一審における被告人等の自白調書の取調が、他の証拠の取調後になされていること記録上明白であるから、第一審における所論の如き証拠の取調請求は違法ではない。この点に関する原判決の説示は、右当裁判所の判例の趣旨に合致するものであるから、所論東京高等裁判所の判決に拘わらず、原判決はこれを維持すべきものである。従つて論旨は理由がない。 同弁護人等の、被告人Aに関する上告趣意第二点並びに同被告人Bに関する上告趣意第一点及び第三点について。 論旨は、事実誤認若しくは量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎
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