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昭和39(オ)943 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和40年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2666

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人輿石睦の上告理由について。被上告人が本件土地の所有者たる上告人の権利行使を妨害する意図のもとに訴外Dから本件建物を賃借したことは、原審の認定しないところであり、原審認定の事実関係のもとにおいて、同訴外人の建物買取請求権の行使により上告人が本件建物の所有権を取得するとともに被上告人に対する賃貸人の地位をも承継した旨の原審の判断は、正当である。論旨は、ひつきようするに、原審の認定しない事実を主張し、独自の見解に立つて、原審の判断を非難するに帰し、採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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