昭和23(ね)2 殺人、放火、死体損壊被告事件に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月25日 最高裁判所大法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】主    文      本件を東京高等裁判所に移送する。          理    由  本件再審の請求は、請求人に対する、殺人放火死体損壊被告事件につき大阪控訴 院が昭和一七年九月九日言渡した有罪

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判決文本文746 文字)

主文本件を東京高等裁判所に移送する。 理由本件再審の請求は、請求人に対する、殺人放火死体損壊被告事件につき大阪控訴院が昭和一七年九月九日言渡した有罪の判決に対し上告の申立があり、大審院において同年一二月二二日、原判決には重大なる事実誤認を疑うに足るべき顕著な事由があるとして事実審理を為す旨の決定を言渡し之に基いて事実審理をした上、昭和一八年一〇月二日言渡した有罪判決に対し昭和二三年三月二五日になつてはじめて当裁判所に申立てられたものである。旧刑事訴訟法第四九〇条によれば再審の請求は、別段の規定ある場合を除くの外原判決を為した裁判所にこれが管轄権があり、本件では原判決を為した裁判所は大審院である。そうして裁判所法施行法第二条に基く裁判所法施行令第一条には、「大審院においてした事件の受理その他の手続はこれを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」とあるが、いわゆる「その他の手続」といううちには、大審院でした事実審理の公判手続を含むことは勿論その手続によりなした判決言渡手続及び言渡された判決をも含むものと解すべきである。されば、大審院廃止後の今日に於ては、東京高等裁判所が、本件の「原判決を為した裁判所」にあたる。従つて本件申立の管轄権は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。 よつて主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二四年二月二五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一 裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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