昭和52(行ツ)130 審決取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(行ケ)127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田倉整、同横山寛の上告理由第一点及び第三点について  所論の点に関す

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判決文本文906 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田倉整、同横山寛の上告理由第一点及び第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点について  記録によれば、所論の各証拠は、上告人主張の事実を立証するための唯一の証拠 方法であるとは認められないから、その取調をしなかつた原審の措置に所論の違法 はない。論旨は、採用することができない。  同第四点について  特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟の係属中に被告が死亡し た場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべ き者において右訴訟の手続を受け継ぐべきものであつて、訴訟が終了するものでは ないと解するのが相当である。したがつて、所論のように本訴が原審に係属中に被 告Bが死亡したとしても、同被告の関係で訴訟の終了を宣言する判決をしなかつた 原審の措置に所論の違法はない。論旨は、採用することができない、  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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