昭和26(う)6011 国民医療法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月4日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾に添付した弁護人斎藤俊平、寺田四郎、布施辰治名義の控 訴趣意書記載の通りで、これに対し当裁判所は次の

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判決文本文520 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣旨は末尾に添付した弁護人斎藤俊平、寺田四郎、布施辰治名義の控訴趣意書記載の通りで、これに対し当裁判所は次のように判断する。 控訴趣意第二点及び第四点について。 原判決は被告人が原判示の所為によつて報酬を得た事実まで認定していないことは所論のとおりである。しかし国民医療法にいわゆる医業とは常業として医行為を為すことをいうのであつて、これにより報酬を受けとり、生活を維持していた事実を必要とするのではないから原判決が所論のような判示をしなかつたことは理由の不備があるとは認められない。 <要旨>又原判示にいう「アウトン」の皮下注射の如きは医行為に該当することはもちろんであるから、たとえ、被</要旨>告人が営利を目的とせず又特殊な希望者のみを対象として之を行つたとしても、被告人がこれを原判示の如き長期に亘り多数の患者に多数回に施用している以上営業として之を為したものと認めるに妨ないところであるから、被告人の所為が国民医療法にいわゆる医業を為したものというに該当することは明白である。 論旨は故に理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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