昭和33(オ)1125 約束手形金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻中一二三の上告理由第一点、第二点および第四点前段について。  所論

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判決文本文1,010 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人辻中一二三の上告理由第一点、第二点および第四点前段について。 所論は、上告会社と被上告会社との間に綿の売買につき継続的供給契約がなされたことおよび右契約に基づき、所論約束手形が不渡となるおそれが生じた場合でも、被上告会社は上告会社に対し、綿を販売納入することを約したものであることを前提とし、原判決を非難するのである。しかし、原審は右上告会社側の主張事実はこれを肯認し得ない旨を判示しているのであつて、右判示は、挙示の証拠関係に照らしこれを是認することができる。それ故、所論は、原判示に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 同第三点について。 所論は再審事由に該当する事実ありと主張するが、所論証人を告訴したというに止まり、未だ所論のように民訴四二〇条二項の場合に該当する事由ありとは認められず、また右証人のいかなる供述が原判決にいかなる影響を及ぼすものであるかにつき、論旨は何ら明らかにしていない。それ故、所論は採るを得ない。 同第四点後段について。 所論は、原判決主文のうち、その認容した反訴請求にかかわる部分の請求の内容が特定を欠くというのである。しかし、原審の確定したところによれば、所論の手形は(1)昭和二九年六月二九日上告会社あて、金額二五七、五〇〇円、満期同年八月一三日の約束手形(2)同年七月一三日上告会社あて、金額二五七、五〇〇円、満期同年八月二五日の約束手形であり、原判決主文二項は、反訴請求額四六九、三〇〇円のうち、先ず満期日の早い(1)の手形につき、その金額二五七、五〇〇円- 1 -の全額につき認容し、残額の二一一、八〇〇円は、満期日の遅い(2)の手形につき、そ 二項は、反訴請求額四六九、三〇〇円のうち、先ず満期日の早い(1)の手形につき、その金額二五七、五〇〇円- 1 -の全額につき認容し、残額の二一一、八〇〇円は、満期日の遅い(2)の手形につき、その金額二五七、五〇〇円のうち右残額に相当する部分につき認容した趣旨のものであると解するを相当とする。しからば原判決には所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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