昭和56(し)56 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年5月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない

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判決文本文623 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。  この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。  裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。  本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年四月七日には本件執行猶予期 間は満了していなかつたのであるが、本件特別抗告の係属中、同月一六日の経過と ともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点において本件 刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年三月二九日第一 小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁)におけるわたくしの反対意見参照)。した がつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。   昭和五六年五月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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