平成24(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年3月18日 名古屋高等裁判所 金沢支部 棄却
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判決文本文14,429 文字)

- 1 -平成25年3月18日判決名古屋高等裁判所金沢支部平成24年(行ケ)第1号選挙無効請求事件 主文 1 原告の請求を棄却する。ただし,平成24年12月16日に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区福井県第3区における選挙は,違法である。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求平成24年12月16日に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区福井県第3区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 概要本件は,平成24年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区福井県第3区(以下「福井県第3区」という。)の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)についての選挙区割りを定める公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(1) 原告原告は,本件選挙の福井県第3区の選挙人である。 (争いのない事実)(2) 小選挙区比例代表並立制の成立及び選挙区改定の方法ア平成6年改正平成6年1月,公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,同年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正されたこと- 2 -により,衆議院議員の選挙制度は,従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。 イ選挙区改定の方法(ア) さらに,上記公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律 例代表並立制に改められた。 イ選挙区改定の方法(ア) さらに,上記公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号。ただし,平成24年法律第95号による改正前のもの。以下「区画審設置法」という。)により,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときはその改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされた(区画審設置法2条)。 (イ) 区画審が改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとされ(同法3条1項),各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で(以下,この方式を「1人別枠方式」という。),これに,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とするとされた(同条2項。以下,この1人別枠方式を含む区割基準を「本件区割基準」という。)。 (ウ) 上記の勧告は,統計法の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(区画審設置法4条1項),さらに,区画審は,同項の規定にかかわらず,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,上記の勧告を行うことができるものとされている(同条2項)。 (3) 平成14年改正及び平成23年大法廷判決までア平成14年改正区画審は, 均衡その他特別の事情があると認めるときは,上記の勧告を行うことができるものとされている(同条2項)。 (3) 平成14年改正及び平成23年大法廷判決までア平成14年改正区画審は,平成12年10月に実施された国勢調査(以下「平成12年国勢調査」- 3 -という。)の結果に基づき,同13年12月,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,同14年7月,その勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(同年法律第95号)が成立した(以下,この改正を「平成14年改正」と,改正後の公職選挙法13条1項及び別表第一を併せて「本件区割規定」といい,これにより定められた選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)。 イ平成19年大法廷判決(ア) 平成12年国勢調査の結果を前提とすると,本件区割規定の下での選挙区間の人口の最大較差は,最小の高知県第1区と最大の兵庫県第6区との間で1対2. 064であり,高知県第1区と比較して較差が2倍以上となっている選挙区は9選挙区であった。 (イ) 平成17年9月11日,本件区割規定に基づいて,第44回衆議院議員総選挙(以下「平成17年選挙」という。)が施行された。 (ウ) 最高裁平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁(以下「平成19年大法廷判決」という。)は,平成17年選挙について,本件区割基準は憲法に違反せず,具体的区割りを定める本件区割規定は,その制定時においても平成17年選挙時においても,憲法に違反しない旨判示した。 ウ平成23年大法廷判決(ア) 平成21年8月30日,本件区割基準及び本件区割規定が変更されないまま,第45回衆議院議員総選挙(以下「平成21年選 も,憲法に違反しない旨判示した。 ウ平成23年大法廷判決(ア) 平成21年8月30日,本件区割基準及び本件区割規定が変更されないまま,第45回衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)が施行された。 (イ) 平成21年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,最小の高知県第3区と最大の千葉県第4区との間で,1対2.304であり,高知県第3区と比較して較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。 (ウ) 最高裁平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は,平成21年選挙について,平成21年選挙当日までに,区画審設置法3条の定める本件区割基準のうち1人別枠方式に係る- 4 -部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも憲法の投票価値の平等に反する状態に至っていたものであるが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件区割基準及び本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない旨判示し,さらに,「衆議院は,その権能,議員の任期及び解散制度の存在等に鑑み,常に的確に国民の意思を反映するものであることが求められており,選挙における投票価値の平等についてもより厳格な要請があるものといわなければならない。したがって,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。」と付言した。 (以上,顕著な事実,弁論の全 別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。」と付言した。 (以上,顕著な事実,弁論の全趣旨)(4) 平成23年大法廷判決以後ア区画審の対応(ア) 平成22年10月,国勢調査が実施された(以下,この国勢調査を「平成22年国勢調査」という。)。その結果のうち人口速報集計は,同23年2月25日,速報値として官報に掲載された。 区画審は,同年3月1日,この人口速報集計を用いて小選挙区別衆議院議員1人当たり人口を計算した。その計算結果によれば,最大較差は2.524倍であり,最小選挙区との較差が2倍を超える選挙区の数は97選挙区であった。 (イ) 同月28日に開催された区画審は,平成23年大法廷判決及び平成22年国勢調査の結果(速報値)を踏まえて,小選挙区選挙の選挙区間における議員1人当たりの人口較差をできるだけ速やかに是正し,違憲状態を早期に解消するために,1人別枠方式の廃止や本件選挙区割りの改定を行わなければならないことを確認したが,その次の区画審が開催されたのは,衆議院が解散された後の平成24年11- 5 -月26日であった。 (以上,顕著な事実,乙1の1・2,8の1,弁論の全趣旨)イ国会の対応(ア) 国会においても,衆議院選挙制度に関する各党協議会が設置され,第1回会合が平成23年10月19日に開催され,同24年4月25日までの間に16回の会合が開催され,座長とりまとめ私案(乙3の2)が出されるなどした。しかし,定数削減等について意見がまとまらなかったこともあり,同私案は採用されるには至らなかった。 (乙2の1~7,3の1・2)(イ) 民主党は,衆議院に対し,同年6月18日, るなどした。しかし,定数削減等について意見がまとまらなかったこともあり,同私案は採用されるには至らなかった。 (乙2の1~7,3の1・2)(イ) 民主党は,衆議院に対し,同年6月18日,「公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案」(乙4の2。以下「民主党法案」という。)を提出した。自由民主党も,衆議院に対し,同年7月27日,「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案」(以下「緊急是正法案」という。)を提出した。 緊急是正法案は閉会中審査となったが,民主党法案は廃案となった。 (乙4の1・2,5の1・2)(ウ) 同年11月16日,緊急是正法案は可決され成立し,衆議院は解散された。 (エ) 緊急是正法(平成24年法律第95号)は,小選挙区選出議員の定数を5人削減して295人とし,併せて,公職選挙法13条1項,別表第一の改定を行うこととし(2条),また,本件区割基準のうち1人別枠方式に係る部分を廃止すること(3条)を内容とするものである。緊急是正法は,同月26日公布され,同法2条の規定を除いて,同日施行された(同法附則1条)。 同法附則は,以下のとおり規定している。 3条1項改正後の新区画審設置法2条の規定による今次の改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は,附則別表- 6 -で定める数(注・いわゆる0増5減によるものであり,人口比例原則に則り最初から配分し直したものではない。)とする。 同条2項新区画審設置法3条の規定にかかわらず,同法2条の規定による今次の改定案の作成は,次に掲げる基準によって行わなければならない。 1号各選挙区 ら配分し直したものではない。)とする。 同条2項新区画審設置法3条の規定にかかわらず,同法2条の規定による今次の改定案の作成は,次に掲げる基準によって行わなければならない。 1号各選挙区の人口は,平成22年国勢調査の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって,かつ,当該人口の2倍未満であること。 2号選挙区の改定案の作成は,2条の規定による改正前の旧公職選挙法別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において,当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。),行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。 イ前号の都道府県の区域内の選挙区ロ附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が,旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区ハ前号の基準に適合しない選挙区ニハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区3号新区画審設置法4条1項の規定にかかわらず,新区画審設置法2条の規定による今次の改定案の勧告は,この法律の施行の日から6月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。 4号政府は,今次の改定案に係る新区画審設置法2条の規定による勧告があったときは,当該勧告に基づき,速やかに,必要な法制上の措置を講ずるものとする。 (以上,顕著な事実,乙5の2,6)(5) 本件選挙の施行- 7 -ア平成24年12月16日,第46回衆議院議員総選挙(本件選挙)が施行された。本件選挙は,本件区割規定が改定されないまま施行され,小選挙区選出議 ,6)(5) 本件選挙の施行- 7 -ア平成24年12月16日,第46回衆議院議員総選挙(本件選挙)が施行された。本件選挙は,本件区割規定が改定されないまま施行され,小選挙区選出議員300人が選出された(公職選挙法4条1項。前記(4)イ(エ)参照)。 イ本件選挙当日における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,最小の高知県第3区と最大の千葉県第4区との間で1対2.425であり,高知県第3区と福井県第3区との間では1対1.036であった。 (以上,顕著な事実,乙10) 3 争点(1) 本件区割規定は憲法に違反し,無効であるか。 ア本件区割規定は憲法の要請に反する状態になっていたか。 イ合理的期間内に是正がされなかったといえるか。 (2) 事情判決をすべきか。 4 争点(1)(本件区割規定は憲法に違反し,無効であるか)についての当事者の主張(1) 原告の主張アまとめ本件区割規定は,次の各条項によって要求される「人口比例選挙の保障」に反する配分となっており,憲法に違反し,無効である。 ①憲法前文第1段落第1文の「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」及び「ここに主権が国民に存することを宣言し,」との規定②同56条2項(国会議員の一人一票を定めた「両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,」との規定)③同59条(国会議員の一人一票による過半数の可決で,法律が制定されることを定めた「法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる」との規定)④同67条(国会議員の一人一票による過半数が,内閣総理大臣を指名することを- 8 -定めた「内閣総理大臣は,国会議 法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる」との規定)④同67条(国会議員の一人一票による過半数が,内閣総理大臣を指名することを- 8 -定めた「内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する」との規定)⑤同60条2項(衆議院の議決と参議院の議決が異なった場合は,「衆議院の議決を国会の議決とする」との規定)⑥同61条(国会議員の一人一票による過半数の承認が条約の締結に必要であることを定めた「条約の締結に必要な国会の承認については,前条第二項の規定を準用する」との規定)⑦同44条ただし書(選挙権の差別を禁じた「…選挙人の資格は,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならない」との規定)⑧同13条(個人の尊重等)⑨同15条1項(国会議員を含む公務員の選定が国民固有の権利であることを規定した「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である」との規定)⑩同14条(法の下の平等)イ主として「主権者の多数決」論について(ア) 憲法前文第1段落第1文後段は「主権が国民に存する」と規定し,同第1文冒頭は「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」と規定する。これらは,憲法上の要請としての国民主権の法理,すなわち主権者の多数意見による国家権力支配の法理を表現し,国民が国会における代表者を自らの特別な代理人として用いて国政に参加することを意味しているものと解するべきである。さらに,憲法56条2項は「両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,」と規定しているところ,上記のとおり,国会議員は国民の特別な代理人にすぎないから,国家権力の正当性の根拠は,多数の国会議員で この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,」と規定しているところ,上記のとおり,国会議員は国民の特別な代理人にすぎないから,国家権力の正当性の根拠は,多数の国会議員ではなく,当該多数の国会議員を選出した選挙人の総数に在すると解すべきである。 - 9 -国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であるためには,国会議員が国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。すなわち,「正当(な)選挙」こそ,「主権者が国民」と「国会議員の多数決」とを直結する「連結器」である。 (イ) 憲法98条(憲法の最高法規性)に基づき,憲法の要請は非憲法上の要請に優越する。したがって,憲法上の要請である「投票価値の等価値」は,非憲法上の要請である「他の政策目的や理由」によって減殺されることはない。 (ウ) 原告は,衆議院議員総選挙におけるこれまでの3倍基準の壁を突破するために,「主権者の多数決」論を主位的主張として主張する。 ウ許容される較差の程度(ア) このような憲法上の要請に照らせば,実務上可能である限り,都道府県の県境を越えてでも,人口比例に基づく選挙区割りが設けられなければならない。具体的に許容される較差の数値は,1に限りなく近い数値である。 (イ) 平成23年大法廷判決までは,選挙区の設定に関し,都道府県を基盤とし,市町村その他の行政区画,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素が考慮されることが前提となっていたが,平成22年7月11日施行の参議院議員選挙に関する最高裁平成23年(行ツ)第135号同24年10月17日大法廷判決(甲22)においては,「都道府県」「市町村その他の行政区画」「地域の面積」「人口密度」「住民構成」「交通事情」「地理的状況」という7つの 平成23年(行ツ)第135号同24年10月17日大法廷判決(甲22)においては,「都道府県」「市町村その他の行政区画」「地域の面積」「人口密度」「住民構成」「交通事情」「地理的状況」という7つの文言がなくなり,「国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。」とされている。このような判示も,選挙区割りを定めるに当たり,厳密な人口比例を原則とすべきであることを示している。 エ立証責任(ア) 本件選挙の無効を主張する原告は,選挙区間の人口較差が均一な人口の選挙区にしようとする誠実な努力によって減少又は排除可能であったことについて立証責任を負う。原告がこの立証責任を果たせば,被告は,選挙区間の人口較差は憲- 10 -法上許容される適法目的を達成するために必要であったことの立証責任を負う。 (イ) 原告は,本訴において,投票価値の最大較差が1対2.425に及ぶこと(前提事実(5)イ),及び選挙区間の人口較差を均一化しようと誠実に努力すれば,この較差を縮小又は排除可能であること(臼井悠人「町丁の境界を考慮した衆議院議員選挙仮想選挙区割(5)」(甲16))を立証した。 これに対し,被告は,選挙区間の人口較差は憲法上許容される適法目的を達成するために必要であったことの立証責任を果たしていない。 (ウ) よって,本件区割規定は,遅くとも平成23年大法廷判決が言い渡された時点においては,憲法の要請に反する状態になっていた。 オ合理的期間の点(ア) 平成23年大法廷判決から本件選挙の施行日までには,1年8か月強の期間があったところ,このような長期間是正されないことは,憲法の想定していない異常事態である。 (イ) よって,本件区割規定は,合理的期間内 法廷判決から本件選挙の施行日までには,1年8か月強の期間があったところ,このような長期間是正されないことは,憲法の想定していない異常事態である。 (イ) よって,本件区割規定は,合理的期間内に是正されなかったものとして違憲であったといわざるを得ない。 (ウ) しかも,平成24年11月16日までにされた被告主張の一定の改正は,平成23年大法廷判決が求めた内容となっていない。 (2) 被告の主張アまとめ原告の主張アは争う。 イ主として「主権者の多数決」論について同イは争う。 ウ許容される較差の程度同ウは争う。 エ立証責任同エは争う。 - 11 -オ合理的期間の点(ア) 同オは争う。 (イ) まず,平成19年大法廷判決は,1人別枠方式について特段の留保を付すことなく合憲である旨の判断を示していた(前提事実(3)イ(ウ))。そうすると,国会が,1人別枠方式について,もはや合理性を失ったものであるとの認識を持ち,当該立法措置に着手すべきことが要求されるのは,平成23年大法廷判決の判示によって1人別枠方式を存続させることの不合理性を認識した時点からである。 (ウ) 次に,当該立法措置を行うに当たっては,1人別枠方式を廃止しさえすればよいものではなく,あらかじめ都道府県に1ずつ配分されていた定数をいかに再配分するかなどの点について現行の選挙制度の全体的,抜本的な作り替えをするに匹敵する検討と作業を要するものであるから,国会における審議等には,かなりの時間を要する。 (エ) そして,これまでの最高裁判決において合理的期間内に投票価値の較差の是正がされなかったと判断されたのは,公職選挙法の改正時から約8年という比較的長い期間を経ており,しかも,この間に投票 (エ) そして,これまでの最高裁判決において合理的期間内に投票価値の較差の是正がされなかったと判断されたのは,公職選挙法の改正時から約8年という比較的長い期間を経ており,しかも,この間に投票価値の最大較差が著しく拡大していた事案に関するものである(最高裁昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法廷判決」という。),最高裁昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁(以下「昭和60年大法廷判決」という。))。 (オ) 国会等においては,本件選挙の施行までの間,投票価値の最大較差の是正に向けて選挙制度の改革が論議され,本件選挙施行前の平成24年11月16日には,1人別枠方式の廃止と小選挙区選挙の議員定数について「0増5減」を内容とする緊急是正法が成立し,1人別枠方式の廃止に係る部分については施行されたが,区画審が区割りの改定案を作成し,それを勧告するまでには一定の期間を要するため,本件選挙までに本件区割規定を改正するには至らなかったものである(前提事実(4))。 - 12 -(カ) したがって,平成23年大法廷判決により憲法の要求に反する状態にあると判示された本件区割規定は憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったということはできず,憲法の規定に違反するものではない。 5 争点(2)(事情判決)についての当事者の主張(1) 原告の主張本件選挙のような違憲選挙を無効とすることが公共の利益を著しく害するという事情はなく,むしろ,このような違憲状態が主権者全員を法的に拘束する事態の方が著しく公共の利益を害するものであるから,裁判所は,事情判決の途を選ばず,本件選挙を無効とする判決をすべきである。 (2) 被告の主張原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 る事態の方が著しく公共の利益を害するものであるから,裁判所は,事情判決の途を選ばず,本件選挙を無効とする判決をすべきである。 (2) 被告の主張原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)ア(違憲状態の点)について(1) 投票価値の平等と選挙制度の仕組みを定める国会の裁量ア主権者としての国民は,その1人1人が平等の権利をもって国政に参加する権限を有するところ,代表民主制においては,国民はその代表者である国会の両議院の議員を通じてその有する主権を行使し,国政に参加するが,その代表者を選出するに当たっては,国民各自が平等の権利を有する。国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところである(平成19年大法廷判決における「4裁判官の見解」参照)。 イそして,代表民主制の下における選挙制度は,選挙された代表者を通じて,国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし,他方,国政における安定の要請をも考慮しながら,それぞれの国において,その国の事情に即して具体的に決定されるべきものであり,そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。憲法は,上記の理由から,国会の両議院の議員の選挙について,およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという- 13 -基本的な要請(憲法43条1項)の下で,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(同条2項,47条),両議院の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めている。したがって,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような基本的な要請や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため,上 の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めている。したがって,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような基本的な要請や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため,上記のような裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(昭和51年大法廷判決,最高裁昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。),昭和60年大法廷判決,最高裁平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁,最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁,平成19年大法廷判決,平成23年大法廷判決参照)。 ウ選挙制度の仕組みを定めることについての国会の裁量権について注意を要する点は,①議員の定数を何人にするか,選挙制度を比例代表制にするのか,選挙区制にするのか,この両者を組み合わせるのか,組み合わせる場合の方法をどのようにするか,選挙区の大きさをどのようにするか等の問題と,②上記のようにして定められた選挙制度の仕組みの下において議員定数の配分をどのようにするか(小選挙区制を採る場合においては,その区割りをどのように定めるか)の問題とを区別して考える必要がある点である。 ①の問題について,国会に広範な裁量権が認められる。これに対し,②の問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,国会には,投票価値の平等を損なうような裁量権の行使は原則として認められないというべきである。そして,投票価値の平等に最も忠実な定数配分は,人口に比例して定数を配分する人口比例原則であるから,定数の配分に は,投票価値の平等を損なうような裁量権の行使は原則として認められないというべきである。そして,投票価値の平等に最も忠実な定数配分は,人口に比例して定数を配分する人口比例原則であるから,定数の配分に当たり非人口的要素を考慮することが許容されるのは,それが投票価値の平等を損なうことを正当化するに足りる合理性を有する場合に限られるといわなければならない。本件の問題が,第二- 14 -院である参議院に比べて投票価値の平等が強く求められる第一院である衆議院の議員選挙に関するものであること,歴史的に見ても,衆議院議員の定数配分については,衆議院議員選挙法により普通選挙が実施された大正14年以来人口比例原則が採られ,昭和25年に制定された公職選挙法においてもこれを踏襲して,選挙区の区分及び定数配分が行われたこと,その後の選挙区の区分及び定数の改正は,人口の都市集中化等の人口の変動に伴う措置であって,人口の増加した選挙区を分割し,また,人口の減少した地域の定数を減じ,これを人口の増加した地域の定数の増加に充て,あるいは,全体の定数を増加させることにより,人口の増加した地域の定数に充てるというものであったこと,人口比例原則という公職選挙法制定当時の仕組み自体は維持されたが,定数の見直しが急激な人口変動に追いつかなかったため,大きな較差が生じることとなったこと(以上につき,平成19年大法廷判決における「4裁判官の見解」参照)を併せ考慮すると,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではないというべきである。そして,実際の区割りに当たり生じた較差を正当化するに足りる合理性が存するか否かは,その較差をもたらした規定の立法目的(例えば,市町村その他の行政区画を尊重しようとした ものではないというべきである。そして,実際の区割りに当たり生じた較差を正当化するに足りる合理性が存するか否かは,その較差をもたらした規定の立法目的(例えば,市町村その他の行政区画を尊重しようとしたものか,人口が極めて少ない県が衆議院に代表を送ることができない事態を防ごうとしたものか。)及び手段(例えば,市町村その他の行政区画どおりに選挙区割りをしたのか,人口が極めて少ない県に対しても,最低1議席を配分したものか,それらの結果生じた較差はどの程度か。)といった点を考慮して判断されるべきである。 (2) 違憲状態の点アまず,平成12年国勢調査の結果によれば,本件区割規定の下における選挙区間の人口の最大較差は,最小の高知県第1区と最大の兵庫県第6区との間で1対2.064であり,高知県第1区と比較して較差が2倍以上となっている選挙区は9選挙区であった(前提事実(3)イ(ア))。また,平成21年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,最小の高知県第3区と最大の千葉県第4区との間で- 15 -1対2.304であり,高知県第3区と比較して較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった(同(3)ウ(イ))。このような状況に照らせば,平成21年選挙当日までに,本件区割規定及びそれが定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものである。 イさらに,本件選挙においては,本件選挙当日における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は更に拡大していたものである(同(5)イ)。このような状況に照らせば,本件選挙時における本件区割規定及びそれが定める本件選挙区割りも,当然,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものである。 2 争点(1)イ(合理的期間の点)について(1) 人口数 ,本件選挙時における本件区割規定及びそれが定める本件選挙区割りも,当然,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものである。 2 争点(1)イ(合理的期間の点)について(1) 人口数と議員定数の比率は絶えず変動するものであり,変動したからといって,選挙区割りと議員定数の配分を頻繁に変更することは相当ではなく,具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となった後,人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に初めて憲法違反と断ぜられるべきものである(昭和51年大法廷判決,昭和58年大法廷判決,平成23年大法廷判決参照)。 (2) 本件では,平成14年改正によって本件区割規定が改定され,その後,平成19年大法廷判決によって合憲の判断がされたものの(前提事実(3)イ(ウ)),平成23年大法廷判決は,選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対2. 304に達していた平成21年選挙について,1人別枠方式に係る部分を理由に,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態になっていたとし,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないとしたものの,「衆議院は,その権能,議員の任期及び解散制度の存在等に鑑み,常に的確に国民の意思を反映するものであることが求められており,選挙における投票価値の平等についてもより厳格な要請があるものといわなければならない。したがって,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正する- 16 -など,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。」と付言していたものである(同( 別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正する- 16 -など,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。」と付言していたものである(同(3)ウ(ウ))。ところが,平成23年大法廷判決及び平成22年国勢調査の結果(速報値)を踏まえた区画審の審議は進まず(同(4)ア),国会の対応も,各党協議会が設置され,緊急是正法案が提出され成立したとはいえ(同(4)イ(ア)~(ウ)),平成23年大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,平成23年大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った本件区割規定の改定は行われず(同(4)イ),本件区割規定のまま本件選挙が実施されたものである(同(5)ア)。 したがって,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった本件区割規定は,合理的期間内に是正されなかったものとして,違憲かつ違法であるといわざるを得ない。 (3) そして,本件選挙のうち小選挙区選挙は一体のものであるから,福井県第3区における選挙も,違憲かつ違法であるというべきである。 3 争点(2)(事情判決)及び結論について(1) 原告の請求は,本件選挙における福井県第3区の選挙の違法をいう点において理由があるが,これを無効とした場合の公の利益の著しい障害等を考慮して,行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における福井県第3区の選挙の違法を宣言することとする。 (2) よって,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 裁判長裁判官市川正巳 - 17 - 書を適用して,主文のとおり判決する。 主文 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 裁判長裁判官市川正巳 裁判官藤井聖悟 裁判官小川紀代子

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