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昭和33(オ)719 家屋明渡請求

裁判所

昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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560 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人平原謙吉の上告理由について。原判決の認定によれば、右増築部分は、賃借建物の構造を変更せずしてこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であつて、賃借建物の利用を増加こそすれその効用を害するものではなく、しかも、本件家屋は、被上告人が昭和三年頃これを賃借した当時既に相当の年月を経た古家であつて、被上告人において自ら自己の費用で理髪店向その他居住に好都合なように適宜改造して使用すべく、家主においては修理をしない約定で借受け、その当時所要の修理をして使用を始めたような経緯もあり、上告人は昭和二四年四月頃前記増築がなされていることを発見したけれども、当時においては特に抗議もしなかつた、というのであるから、被上告人の所論の増築行為をもつて上告人に対する背信行為に当らず、また原判決説示の理由で被上告人が右増築部分の敷地につき占有権原があるとした原判決の判断は相当である。そうすると原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 - 裁判官山田作之助

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