【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三輪寿壮、同豊田求の上告趣意について。 しかし、公職選挙法二五二条の規定及び原判決が被告人に対し公職選挙法の選挙
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三輪寿壮、同豊田求の上告趣意について。 しかし、公職選挙法二五二条の規定及び原判決が被告人に対し公職選挙法の選挙権及び被選挙権停止の規定を適用しない旨を宣告しなかつたことが所論の憲法の諸規定に違反するものでないことは、昭和二九年(あ)第四三九号、昭和三〇年二月九日宣告当裁判所大法廷判決に徴し明らかであるから、所論は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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