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昭和48(あ)682 漁業法違反

裁判所

昭和48年6月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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224 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、憲法二二条違反をいうが、原審において主張、判断を経ていないので、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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