昭和33(オ)406 農地転用許可取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士今泉三郎の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、結局

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判決文本文633 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人弁護士今泉三郎の上告理由第一点について。 しかし、原判決は、結局「以上の事実によれば、本件許可処分は、住居の安定という碇の切実な希求を尊重すると共に被控訴人ら(上告人ら)の利害をも十分考慮した上敢えて条件をつける必要はないという見地に立つてなされたものと解されるのであつて、その内容が著しく不当で公正を欠くとか不正不当な動機に基くとか、その他裁量の範囲を逸脱したものとは認められない」というのであつて、その判断は、当裁判所もこれを正当として是認することができる。されば、原判決には、所論の違法は認め難く、所論違憲の主張もその前提を欠き採るを得ない。 同第二点について。 しかし、原判決は、「既に事実上転用された農地につき転用を許可するのは、違法状態を将来に向つて消滅させる効果を持つのであり、換言すれば、当該処分以後申請人をして右土地を農地以外の用途に使用する自由を得させるのであつて決して不能の行政処分ということにはならない」と判示して、本件許可を無効でないとした。そして、右判示も正当として是認することができるから、所論は採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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