【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人岡田一三、同土田耕司の抗告理由について 所論は、原決定は船舶所有者
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人岡田一三、同土田耕司の抗告理由について所論は、原決定は船舶所有者等の責任の制限に関する法律第二章の規定が憲法二九条に違反することを看過した違法がある、というのである。 本法第二章の規定が航海に関して生じた一定の債権について特に船舶所有者等の責任を制限するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、(1) 船舶所有者の責任を制限する制度は、海運業が多額の資本を投下した船舶の運航という危険性の大きい企業であることにかんがみ、その適正な運営と発展のために必要であるとして、その態様はともかく、古くから各国において採用されてきたものである。(2) 右第二章の規定は「海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約」(昭和五一年条約第五号)の規定に即して定められたものであり、国際的性格の強い海運業について、わが国だけが船舶所有者責任制限の制度を採用しないことは、実際上困難である。(3) わが国においても従前は商法に委付の制度が定められていたのであるが、本法は、これをいわゆる金額責任主義、すなわち船舶所有者の責任を、事故ごとに、債権を発生させた船舶の積量トン数に一定の金額を乗じて得た額に制限することができる制度に改めたものであり、しかも、損害が船舶所有者自身の故意又は過失によつて発生した場合の債権、内航船による一定の人の損害に基づく債権、海難救助又は共同海損の分担に基づく債権等は制限債権とせず、また、本法施行に伴つて改正された商法六九〇条は、民法所定の使用者責任を加重し、船舶所有者にある程度の無過失責任を認めている。以上の諸点を参酌してかれこれ勘案すると、本法第二章の規定は、公共の福祉に適合する定めとして是認す 正された商法六九〇条は、民法所定の使用者責任を加重し、船舶所有者にある程度の無過失責任を認めている。以上の諸点を参酌してかれこれ勘案すると、本法第二章の規定は、公共の福祉に適合する定めとして是認する- 1 -ことができ、憲法二九条一項、二項に違反するものということはできない。 右と同旨の原決定の判断は正当であり、論旨は採用することができない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一一月五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官団藤重光裁判官環昌一裁判官栗本一夫裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官横井大三裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官伊藤正己裁判官宮崎梧一裁判官寺田治郎裁判官谷口正孝- 2 - 裁判官 寺田治郎 裁判官 谷口正孝
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