昭和27(あ)4773 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決並びに第一審判決を破棄する。      第一審判決の判示第二の罪につき被告人を免訴する。      被告人を懲役六月及び罰金四万円に処する。但し三年間右懲役刑の執行 を猶

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主文 原判決並びに第一審判決を破棄する。 第一審判決の判示第二の罪につき被告人を免訴する。 被告人を懲役六月及び罰金四万円に処する。但し三年間右懲役刑の執行を猶予する。 被告人が右罰金を完納することできないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人西崎靏司の上告趣意について。 所論は、結局原審で主張も判断もない第一審の訴訟手続違反を主張するに帰し、原判決に対する適法な上告理由とは認め難い。そして、所論供述調書が強制に基くものであると認むべき資料もなく、また、その供述は勾留前若しくは勾留後二〇日に満たない期間内に為された供述であつて不当に長く拘禁された後の自白であるといえないばかりでなく、該供述調書はすべて被告人並びに弁護人が証拠とすることに同意したものであるから、所論の違法も認められない。 しかし、職権で調査すると、原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中判示第二の罪は、原判決があつた後、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄、免訴し、爾余の罪につき更に判決すべきものとする。 よつて、法令を適用すると、同判示第一の所為は、各食糧管理法九条、同法施行令六条に違反し同法三一条に該当し(罰金等臨時措置法二条、四条をも適用)、同判示第三の所為は、各物価統制令三条、四条、昭和二五年物価庁告示二号に違反し、- 1 -同法三三条に該当(罰金等臨時措置法二条、四条をも適用)するところ、前者については、食糧管理法三四条を、後者については、物価統制令三六条を各適用し情状により 五年物価庁告示二号に違反し、- 1 -同法三三条に該当(罰金等臨時措置法二条、四条をも適用)するところ、前者については、食糧管理法三四条を、後者については、物価統制令三六条を各適用し情状により懲役及び罰金を併科するを相当と認め、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条、一〇条により第一審判決添附第一犯罪一覧表二の罪の刑に法定の加重をなし、罰金刑については同法四八条により合算し、その刑期金額の範囲内で主文三項の刑に処し、同法二五条により同但書のとおり刑の執行を猶予し、罰金を完納することできないときは同法一八条により主文四項のとおり被告人を労役場に留置すべく、訴訟費用については、刑訴一八一条により主文五項のとおり被告人の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官大津民蔵出席昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 2 -

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