【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡部実顕の上告趣意(後記)について、 本件公判請求書記載の公訴事実並びに第一審判決認定の犯罪事実(いづれも同一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡部実顕の上告趣意(後記)について、本件公判請求書記載の公訴事実並びに第一審判決認定の犯罪事実(いづれも同一の窃盗の事実)と原判決の認定した犯罪事実(賍物牙保の事実)とを対比して見ると、両者は他人所有の同一物件に関する犯罪であり、その日時、場所等についても密接な関係があつて基本的事実関係において同一であると認められ、従つて公訴事実の同一性に欠けるところがないから、原判決には、論旨一及び二の主張するごとき違法がないばかりでなく、原審公判調書を調べて見ると、原審は所論賍物牙保の点についても詳細に取調をしており、原審検察官は論告の際に附帯控訴をした上、本件を賍物牙保として求刑する旨その意見を陳述し、弁護人もその弁論において窃盗罪の外賍物牙保罪の成否についても言及していることがわかる。即ち被告人は原審において賍物牙保の点についても、防禦の機会を十分に与えられていたことは極めて明かである。 従つて、所論の違憲論はその前提を欠き到底採用することができない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎
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