昭和23(オ)144 選舉の効力に関する訴願につき為された裁決に対する不服

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の とお

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判決文本文1,117 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の とおりである。  地方自治法第六六条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の決定又は同 条第二項の規定による裁決に不服があつて、同条第四項の規定により高等裁判所に 出訴することができる者は、選挙又は当選の効力に関して異議がある選挙人又は候 補者に限られ、上告人のように市町村議会議員の選挙に関して申立てられた異議に ついて決定をした市町村の選挙管理委員会を含まないことは、同条の規定の文理解 釋上明かであるばかりでなく、争訟の法理から見ても疑ないものといわねばならな い。けだし、争訟の審判に関する審級制においては、下級審は同一事件に関する上 級審の判断に覊束せらるべるものであるから、争訟を第一次的に審判した下級審が 第二次的に審判した上級審の判断を不当として、更に上級の裁判所に出訴するとい うがごときことは、争訟制度の機構に反するからである。上告人は、仮りに上告人 自身は本訴に関し高等裁判所に出訴するについて当事者たる適格を欠くとしても、 本件選挙の候補者であつたC1およびC2の両名が上告人の出訴に補助参加をして いるから適法であると主張しているが、補助参加人は主たる当事者である被参加人 を勝訴させるために、これに附随してその訴訟を追行するに止まるのであつて、眞 実の訴訟当事者となるのではないから被参加人が訴訟の当事者たる適格を欠き勝訴 判決を得ることができない以上、補助参加人が本件選挙の候補者であつたからとい つて、被参加人に欠けている本訴の当事者たる適格を補うものということはできな い。されば、論旨はいずれも理由がない。 - 1 -  よつて、上告は理由がないので、行政事件訴訟 挙の候補者であつたからとい つて、被参加人に欠けている本訴の当事者たる適格を補うものということはできな い。されば、論旨はいずれも理由がない。 - 1 -  よつて、上告は理由がないので、行政事件訴訟特例法第一条民事訴訟法第四〇一 条第九五条第八九条を適用して主文のとり判決する。以上は、裁判官全員の一致し た意見である。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 2 -

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