昭和52(あ)935 公正証書原本不実記載、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長尾悟の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同 第二点は、憲法二九条違反をいうが、仮装による所

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長尾悟の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同 第二点は、憲法二九条違反をいうが、仮装による所有権移転登記を刑法一五七条一 項によつて処罰するのは、真正なる公正証書の内容に対する公の信用を害する危険 があるからであつて、財産権の保障とはなんら関係がないから、所論は前提を欠く 違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年九月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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