昭和27(あ)1776 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋萬五郎の上告趣意第一点は、原判決が本件においては共同被告人各自 の利害が相反しないと判断したのを非難するに過ぎ

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判決文本文269 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋萬五郎の上告趣意第一点は、原判決が本件においては共同被告人各自の利害が相反しないと判断したのを非難するに過ぎないものであつて、原判決は毫も所論判例と相反する判断をしていないから、採用することはできない。同第二点は、事案誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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