【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 所論の検察官による処分は、昭和四九年四月二四日までの勾留に対しなされたも のであり、今日もはやその効力を争う利益がないか
主文 本件抗告を棄却する。 理由 所論の検察官による処分は、昭和四九年四月二四日までの勾留に対しなされたものであり、今日もはやその効力を争う利益がないから、本件特別抗告は、結局、理由がないことになる。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年五月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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