昭和22(ク)1 小作調停抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和22年12月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和21(ラ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  裁判所法第七条によれば、最高裁判所は、上告の外「訴訟法において特に定める 抗告

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判決文本文1,829 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  裁判所法第七条によれば、最高裁判所は、上告の外「訴訟法において特に定める 抗告」について、裁判権を有するのであるが、ここにいう「訴訟法において特に定 める抗告」とは、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第 七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に 定めた抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めら れた抗告をいうのである。訴訟法にかような特別の定めのあるものを除いては、高 等裁判所の決定及び命令に対する抗告を含まないものと解さなければならない。け だし、裁判所法中、高等裁判所の裁判権に関する第十六条第二号には、「第七条第 二号の抗告を除いて、地方裁判所の決定及び命令に対する抗告」とあり、又地方裁 判所の裁判権に関する第二十四条第三号には、「第七条第二号の抗告を除いて、簡 易裁判所の決定及び命令に対する抗告」とあるのに対比すれば、若し最高裁判所の 裁判権が高等裁判所の決定及び命令に対する抗告を含むものとするときは、最高裁 判所の裁判権に関する第七条第二号には、「高等裁判所の決定及び命令に対する抗 告」と定むべきであり又さように定めたであろう。そればかりでなく、高等裁判所 が第一審又は第二審としてした決定及び命令に対する抗告に限るか、又は高等裁判 所が第三審としてした決定及び命令に対する抗告をも含むかについて、明かに定む べきであつたろう(裁判所構成法第五十条参照)しかるに、同条には単に「訴訟法 において特に定める抗告」といつて原審裁判所等を掲げない特殊の表現を用いてい る点より見れば、その意義を前述のように解するの外はないのである。かかる字句 は、従来裁判所の裁判権を定めていた、 に「訴訟法 において特に定める抗告」といつて原審裁判所等を掲げない特殊の表現を用いてい る点より見れば、その意義を前述のように解するの外はないのである。かかる字句 は、従来裁判所の裁判権を定めていた、裁判所構成法第二十七条、第三七条、第五 - 1 - 〇条にも用いられていなかつた全く新らしい特殊な表現であつて、「特に」の意義 は特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告を意味することは、かかる 沿革に照しても窺い知ることができる。更に又裁判所法第八条には、「最高裁判所 は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する」とあ るが、ここに「特に定める権限」とは、特に最高裁判所に属すると定められた権限 を意味することは、まことに事理明白であつて、「特に」の意義は、この場合も第 七条第二号の場合も同様である(なお、第十七条、第二十五条、第三十四条参照)。 要するに、裁判所法は、最高裁判所の使命任務の重要性に鑑み、その負担を軽減す るため、一般的に見て比較的重要でない抗告について制限を設けたものと解するを 相当とする。そして、訴訟法の応急的措置に関する前記法律において、憲法適否の 問題についてのみ特に最高裁判所に抗告する道を設けたものである。その他の法律 において、特に最高裁判所に抗告を許している規定は、現存していない。さて本件 についてみるにその抗告理由は、原決定において、法律、命令、規則又は処分が憲 法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを問題としているもの でないことは、抗告状自体により明かである。それ故、本件抗告は、これを不適法 として却下すべきものとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ主文のとおり決定する。  右決定は裁判官全員の一致した意見である。   昭和二十二年十二月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長 却下すべきものとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ主文のとおり決定する。  右決定は裁判官全員の一致した意見である。   昭和二十二年十二月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    眞   野       毅             裁判官    澤   田   竹 治 郎             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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