【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田唯二の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりである。 同上告趣意一点について 物価統制令第三条違反の行為があ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田唯二の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりである。 同上告趣意一点について物価統制令第三条違反の行為があつた後に、価格等の統制額の指定が廃止されても、刑の廃止に当らないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決)から、所論の如く原判決言渡後に判示地下足袋について価格統制が廃止されたことは、旧刑訴第四一五条の上告理由に当らない。 同第二点について所論は量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年一〇月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介は差支えの為め署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -
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