【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理 由 被告人両名の弁護人工藤素一の上告趣意一、は憲法違反を主張する
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人工藤素一の上告趣意一、は憲法違反を主張するが、その理由のないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決(判例集二巻一〇号一二三五頁)によつて明らかである。同二、は違憲をいう部分もあるが、その実質は、量刑不当の主張に帰するし、その余は法令違反、訴訟法違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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