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昭和25(あ)2337 衆議院議員選挙法違反

裁判所

昭和27年5月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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483 文字

昭和二五年(あ)第二三三七号判決本籍並びに住居千葉県東葛飾郡木間ケ瀬村木間ケ瀬六〇九七番地農兼県会議員逆井隆二明治二四年六月二六日生本籍並びに住居同県野田市野田三四七番地薬剤師茂木長次郎明治三七年七月二日生本籍並びに住居同県同市同四八〇番地無職関根保次郎明治二三年五月一〇日生右衆議院議員選挙法違反被告事件について昭和二五年八月四日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(衆議院議員選挙法一一二条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、検察官の意見を聴き、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。第一審判決中の各被告人関係部分及び原判決を破棄する。各被告人を免訴する。昭和二七年五月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名 栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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