昭和50(す)158 強制わいせつ被告事件の抗告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する強制わいせつ被告事件について、昭和五〇年七月三一日当裁判所 がした抗告棄却の決定(昭和五〇年(し)第五九号)に対し、申立人から異議の申 立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対し

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判決文本文258 文字)

右の者に対する強制わいせつ被告事件について、昭和五〇年七月三一日当裁判所がした抗告棄却の決定(昭和五〇年(し)第五九号)に対し、申立人から異議の申立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対しては不服の申立をすることが認められていない(本件異議申立に附随してした忌避申立も同じ。)から、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五〇年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官高辻正己- 1 -

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