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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人萩原博司の上告理由第一点について。原判決およびその引用する第一審判決挙示の証拠に徴すれば、原審の事実認定は肯認しえないではなく、これに所論の違法を認めえない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難するものであつて、採用しえない。同第二点について。記録に徴するに、上告人補助参加人Dの死亡後の原審第六ないし第八回口頭弁論期日において、同人の訴訟承継人または訴訟代理人に対する呼出およびこれらの者の出頭がなしに弁論および証拠調がなされたことが認められる(原審のその余の期日については、右訴訟承継人または正当な権限を有する訴訟代理人に適法に呼出がなされているものと認められる)。しかし、補助参加人に対する呼出がなく訴訟手続が進められたとしても、これによつて被参加人の利益が害されるとはいえず、この違法は被参加人と相手方との間の判決に影響を及ぼさないものと解するのが相当である。したがつて、論旨は採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩由誠裁判官大隅健一郎- 2 - 誠裁判官大隅健一郎
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