裁判所
昭和42年3月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡をした確定裁判についてなされるべきものであつて、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年三月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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