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昭和31(オ)902 農地買収処分無効確認請求

裁判所

昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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314 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決が本件農地を小作地でないと認定したことを非難するが、原審挙示の証拠によれば、右認定を是認することができ、所論の違法は認められない。また論旨は、原判決が、鎌倉市農地委員会が本件農地を小作地と認定したことにつき明白な瑕疵があつたものとして、本件買収処分を無効と判示したことを非難するが、原審の確定した事実関係を綜合すれば、原判決の右判示はこれを是認し得ないものではなく、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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