昭和42(あ)1649 収賄、贈賄、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人関山忠光の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量 刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人倉本英雄の

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判決文本文552 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人関山忠光の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人倉本英雄の上告趣意中判例違反をいう点は、原判決の是認した第一審判決は、被告人の刑法上の公務員である村議会議員としての職務権限に関連して金品の授受が行なわれたものである旨を判示しているものであり、所論のように、所論土地処理委員が刑法上の公務員であると判断したものでないことは判文上明らかであつて、論旨は原判示に副わない主張を前提とするものであるから前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人中井川昇一の上告趣意中違憲をいう点は、所論が原判示に副わない主張を前提とするものであることは、前記被告人Cの弁護人倉本英雄の上告趣意に対し説示したところと同様であつて、論旨は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年三月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - 隅健一郎- 1 -

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