昭和46(あ)1772 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長谷川忠男の上告趣意は、原判決が予見可能性の有無についての判断をせ ず、結果的に条件的因果関係がありさえすれば責任

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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川忠男の上告趣意は、原判決が予見可能性の有無についての判断をせず、結果的に条件的因果関係がありさえすれば責任を問うという判断をしていると前提して、判例違反をいうが、原判決は所論のような判示をしていないのであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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