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昭和36(オ)657 家屋明渡請求

裁判所

昭和36年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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466 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士猪俣浩三、同伊藤和夫の上告理由について。原判決は、事実の部において上告人の提出援用にかかる証拠として所論乙第六号証及び証人Dの証言を掲げた上、理由の部において所論の点に関し「その他の証拠によつても右控訴人の主張を認めるに足る証拠はない。」と説示しているのであるから、右書証、人証についても自ら言及しているわけである。そしてこのように証拠を採用しない場合にその採用しない理由を特に明らかにしなければならない筋合があるわけのものではない。所論判例はこの場合の先例として適切のものとは認められない。その他所論は証人Eの証言の信用性につきるる述べているが、証拠の評価、判断は事実認定裁判所たる原審の専権に属するところであるから、当審において今更これをかれこれ論議し得べき限りではない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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