主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小野慶二の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、原判決は、所論指摘の事実を実質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮したものであることが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認及び量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、所論にかんがみ、記録を調査しても、被害者の承諾があったと認めることはできず、本件が傷害罪に該当するとした原判決の判断は正当である。)。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年九月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官大野正男裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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