昭和32(オ)63 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、経験則、信義則各違背を云うが、市街地においては間口一間半奥行一〇 間と

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判決文本文398 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、経験則、信義則各違背を云うが、市街地においては間口一間半奥行一〇間というような狭小な空地であつても、これを独立家屋建築所有のために賃貸借の目的とすることの行われることは明らかであり、原審認定にかかる事実関係のもとにおいては、被上告人Bの上告人に対する判示一五坪の空地の提供を目して信義則に違背するものとも為し難い。論旨は理由がない。 その余の論旨は結局原審の事実認定及びその証拠の取捨判断を非難し、原判示に副わない事実を前提として法令の適用を云々するに帰着し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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