平成19(行コ)1 住民票職権消除無効確認請求控訴事件(原審・秋田地方裁判所平成19年(行ウ)第1号)

裁判年月日・裁判所
平成19年10月17日 仙台高等裁判所 秋田支部 その他
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判決文本文1,829 文字)

- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 秋田市長が控訴人に対し平成15年3月31日付けでした住民票職権消除処分が無効であることを確認する。 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要本件は,控訴人が,秋田市長の控訴人に対する住民票職権消除処分につき,その処分に至る手続の違法を主張して,上記処分が無効であることの確認を求めたところ,原判決がその訴えを却下したため,控訴した事案である。その余の事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する(以下,略称も原則として原判決の例に従う。 。)第3当裁判所の判断 前記引用に係る原判決の本案前の争点(本件訴えの適法性)についての当裁判所の判断は原判決の 事実及び理由 中の第3争点に対する判断以,「」「」(下「原判示」という)1( )ないし( )に記載されているところと同じである。 から,これを引用する。 以上によれば,控訴人は行政事件訴訟法36条が定める処分の無効確認の訴えを提起できる者に当たらず,本件訴えは原告適格を欠く者によって提起されたものである点で不適法であるからこれを却下すべきものである。 2( )これに対し,控訴人は,更に,原判決は,控訴人が原審で主張した「法 律上の利益」についての判断を欠いている旨主張する。 - 2 -しかし,控訴人が「法律上の利益」が害されるとして主張するところは,原判決がその「事実及び理由」中の「第2事案の概要「2争点「( )」」 本案前の争点」についての「原告の主張」に摘示するとおりであり,()それに対して,原判決は,原判示1 るところは,原判決がその「事実及び理由」中の「第2事案の概要「2争点「( )」」 本案前の争点」についての「原告の主張」に摘示するとおりであり,()それに対して,原判決は,原判示1( )ないし( )において,控訴人の主張す る不利益は事実上の不利益にすぎず,法律上の不利益とはいえないから,仮にそのような不利益が生じていたとしても,それをもって控訴人が本件処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということは,,。 できない旨正当に説示しているところであり原判決に判断の脱漏はない,,,なお控訴人は本件訴訟で本件処分の無効が確認されて確定した場合は戸籍の附票上の本件処分の記載が修正されることになるから,法律上の利益があるにもかかわらず,原判決がこの点についての判断をしていないとも主張するが,控訴人の上記指摘の効果だけでは,無効の確認を求める法律上の利益といえるものでないことは明らかである。 ( )控訴人は,前記引用に係る原判決が,前提事実として,実態調査報告書 (乙10)により,被控訴人市民課担当者が近隣の住民に対し調査を行い,平成14年9月から控訴人を見かけていない旨聴取したとの事実を認定したことにつき,同報告書に調査結果として記載された近隣住民の供述が,控訴人の母の意思の介在によりゆがめられたものであり,真実に反するなどとして,上記のような事実認定をしたことは不当であるとも主張する。 しかし,原判決は,被控訴人市民課担当者が近隣住民から聴取した内容を認定しているにすぎず,その聴取内容が真実であるとまで認定しているものではない。その上,この認定が原判決の結論に影響していないことは明らかであるから,上記主張は理由がない。 ( )控訴人は,実態調査申出書(乙8)の記載が被控訴人によって改 あるとまで認定しているものではない。その上,この認定が原判決の結論に影響していないことは明らかであるから,上記主張は理由がない。 ( )控訴人は,実態調査申出書(乙8)の記載が被控訴人によって改ざんさ れているとも主張する。控訴人の主張するような改ざんの事実を認めるに足,,。 りる証拠はないが控訴人の上記主張の当否も原判決の結論に影響しない- 3 -( )その他の控訴人の主張もすべて原判決の判断に影響するものでないこと は明らかである。 ,,, よって原判決は相当であり本件控訴は理由がないから棄却することとし主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所秋田支部裁判長裁判官竹花俊德裁判官寺西和史裁判官山地修

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