昭和41(行ツ)32 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和39(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人阿部正一の上告理由第一点ないし第三点について。  論旨は、本件選挙

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判決文本文825 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人阿部正一の上告理由第一点ないし第三点について。 論旨は、本件選挙において、(1)「甚四郎」と記載された投票、(2)「タカ」と記載された投票(原審検証調書添付写真第九号)、および(3)「高B壬明」と赤のマジクインキをもつて記載された投票(同上写真第一〇号)を、いずれも候補者たる被上告人高B正明の得票と認めた原判決の判断は失当であるというにある。 しかし、前記(1)および(2)の投票に関して原判決が適法に認定した各事実を考慮すれば、これら投票を高B候補に宛てられたものと判定した同判決は相当であり、論旨が(1)の投票につき引用する当裁判所の裁判例は、この場合について適切ではない。また、前記(3)の投票をもつて直ちに特定の選挙人が投票したことを他に知らせる目的で記載したものとは断じがたいとして、同じく高B候補に対する有効投票と解した同判決に、所論の非難はあたらない(昭和三七年(オ)第三五八号同三七年一〇月一一日第一小法廷判決、民集一六巻一〇号二一二〇頁参照)。 論旨は採用できない。 同第四点および第五点について。 論旨は、原判決が無効とした「アシ乙」と記載された投票(原審検証調書添付写真第一一号)および「シバダ」と記載された投票(同上写真第一二号)を、候補者嵐田Dの得票と解すべきものと主張する。 しかし、右各投票をもつて、所論のように「アラシダ」と記載しようとしたものとは推認しがたく、これを、いずれも候補者の何人を記載したか確認しがたいものとして無効と判断した原判決を失当ということはできない。論旨は理由がない。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二 たか確認しがたいものとして無効と判断した原判決を失当ということはできない。論旨は理由がない。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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