昭和41(オ)407 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)280
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、第三及び第四点について。 所論の点に関する原審の事実認定

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判決文本文644 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、第三及び第四点について。 所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、その判断の過程 に何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。  同第二点について。  手形法第七七条第二項、第一〇条によれば、白地の約束手形について、予めなし た合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれを以て悪意又は重大な過失なく してこれを取得した所持人に対抗できないと規定されているが、この規定は、既に 合意と異る補充のされている手形を悪意又は重大な過失なくして取得した所持人に 対する場合のみならず、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予め なされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも、適用あるものと 解するを相当とする。従つて、これと同趣旨に出た原審の判断は正当であり、論旨 は理由がなく、採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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