【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人垣添誠雄、同川西讓、同深草徹の上告趣意第一は、憲法二一条一項、一五 条違反をいうが、公職選挙法(昭和五七年法律第八
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人垣添誠雄、同川西讓、同深草徹の上告趣意第一は、憲法二一条一項、一五 条違反をいうが、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの。以下、 同じ。)一三八条一項、二三九条三号の各規定が憲法二一条一項、一五条に違反す るものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四 月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであり、公職 選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定が憲法二一条一項、一五条に違反する ものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月 六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一 一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号 同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかで あり、公職選挙法一四六条一項、二四三条五号の各規定が憲法二一条一項、一五条 に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四〇三〇号同 三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四 七号同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八一九頁)の趣旨に徴し明らかで あるから、所論は理由がなく、同第二のうち、憲法三一条違反をいう点は、公職選 挙法一三八条一項は、選挙の公正及び公平確保のため、選挙に関し同条項所定の目 的をもつて戸別訪問をすることを禁止しているのであつて、原判決の肯認した第一 審判決判示の被告人の本件各所為に公職選挙法一三八条一項、二三九条三号の各規 定を適用してこれを処罰しても憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所 の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三 為に公職選挙法一三八条一項、二三九条三号の各規 定を適用してこれを処罰しても憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所 の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三 巻四号二三五頁。なお、昭和四二年(あ)第一四六四号同四二年一一月二一日第三 - 1 - 小法廷判決・刑集二一巻九号一二四五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所 論は理由がなく、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五九年七月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 - 2 -
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