【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠藤周蔵の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を 精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠藤周蔵の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない(貸金業等の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業たるがためには、必ずしも報酬又は利益を得る意思若しくは現にこれを得た事実を必要としないことについては、当裁判所の判例―昭和二六年(あ)二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷決定―参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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